外国在住者は注意!日本の消費税免税が変更していた

先日、日本に一時帰国をしていました!


今回は5ヶ月ぶりの日本なので、昨年の3年ぶりに帰国した時みたいに感動はありませんが、やっぱり日本はいいな〜という海外生活を送るものならではの思い。


その一つに帰国した時には、必ず立ち寄るドラッグストア。
見ているだけでも楽しいんですよね。
常備薬や、台湾でも売ってるけど日本より高いものなど、まとめ買いをして持ち帰っています。


そして、いつも5,000円以上購入するので、免税もしてもらっていましたが、今回は新たな改正で免税が受けれないことが発覚しました(泣)

免税するには証明書類が必要に

選んだ商品をカゴに入れて意気揚々とレジに向かい、パスポートを出して、免税お願いします!と頼んだところ、証明書はお持ちですかと店員さんに言われました。

証明書・・??

※観光庁サイトを引用


なんと!4月から制度が変わり、証明書類がいるそうです。

在留証明書
戸籍の付票の写し


こちらはお店の方に写真を撮らせてもらいました。
色々と詳しく書かれているのですが、免税するには、とにかくこれが必要らしいです。


私はマイナンバーも持っていないのでコンビニなどですぐに取得もできず、この日は普通に支払いました・・。


また、これを1度取得して持っておけば、ずっと使えるというものでもなく、最後に入国した日から起算して6ヶ月前の日以降に作成された書類のみ有効だそうです。


これから日本に帰国して、免税でお買い物を予定されている方はお気を付けください〜!


消費税免税制度改正のお知らせ


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